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[jp] 73号棟裁判延期、日程変更

当初、12月13日(木)に予定されていた、高幡台団地73号棟裁判(結審)ですが、裁判所から連絡があり、来年の1月24日(木)午前11:00(405号法廷)に変更になりました。

この件について、弁護団の飯田美弥子弁護士が報道機関にむけて、プレスリリースを発表しましたので、以下にご紹介します。
(この文書のポイントとなる部分を、私の方で青字に変更しました)

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2012年12月6日

UR高幡台73号棟立退訴訟、結審期日延期の御案内

師走の候、いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。

9月の集中証拠調べの際には、取材においでくださいまして、ありがとうございました。住民・支援者ともに大いに励まされました。

さて、今月13日に予定されておりました結審の期日は、裁判所の指示により取り消され、改めて来年1月24日午前11時(405号法廷)と指定されました。

これは、和解期日前に、双方の歩み寄りは難しいとの判断から、11月26日の和解期日が取り消されたことにより、いよいよ、耐震強度不足を理由に立退きが認められるか否か、初めての司法判断が示されることが必至となったことが影響していると考えられます。

なお、原告(UR側)・被告(住民側)とも、既に最終的な主張書面を提出しております。

原告側は、基本的に、平成20年春以来の主張を繰り返すことに終始しております。UR奈良北団地では、住民の一部移転を伴う耐震改修を実施されたことについては、全く触れておりません。

これに対し、被告側は、吉田早大教授の意見書に則り、原告側の主張が、いかにこれまでの判例理論からはずれ、「奇妙にねじれた」ものであるかを明らかにし、技術的に改修不能というのも、改修方法を検討するに際して、「住民を一人たりとも移転させない」という勝手な条件をつけて、方法選択の幅を狭め、しかも、その条件については住民に説明しないという、不誠実な態度であったことを具体的事実に基づいて分析しています。

さらに、原告側が、このような無理な立退き要求をするのは、資産価値を最大限に活用しようという、経営判断に基づくものであって、決して、地震から当該建物の住民および地域住民を守る、という視点からでないことをも明らかにしました。

現在、横浜の山下公園団地でも、同様に、耐震強度不足を理由にして、住民に立退きを求める事案が起こっているそうです。本件の司法判断は、今後、社会的に大きな影響を与えることが予想されます。

是非また、ご注目いただければ、幸甚です。

敬具
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